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親の離婚と戸籍問題、子供の戸籍はどうするべきかについて

子供がいるご家庭の場合、親の離婚によって最も影響を受けるのが子供です。

親が離婚し、夫の戸籍から妻一人が動く場合、子供の戸籍をどちらにするかが問題になるのです。

離婚した場合子供の戸籍はどうなるの?子供が成人してから親が離婚した場合の戸籍は?

親が一番頭を悩ませる子供の戸籍、姓の問題についてご説明します。

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親が離婚した場合子供の戸籍はどうなるの?

子供の戸籍については手続きをしない限りは従前のままです。
子供と親の氏が違う場合は、同じ戸籍に入れることはできません。

そのため、もし氏を改めた者が子供の親権者となった場合は子供は親権者と同じ氏を名乗らせなければ戸籍に入れることはできないのです。

そのため、家庭裁判所にて「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てる必要があるでしょう。

そして、子供の親権者になった者が戸籍の筆頭者ではない場合は子の氏を変更しても戸籍に入れることはできません。

なぜなら、親と子と孫の三世代の戸籍になってしまうと戸籍法に反してしまうからです。そのため、子供の親を筆頭者とする新しい戸籍が作られるのです。

子供が成人してから親が離婚した場合の戸籍は?

子供が成人した後に親が離婚している場合を考えてみましょう。

それは母親が離婚する際にもとの旧姓に戻すかどうかで違いが出てくるようです。

また、成人している場合は「分籍」という手続きもあり、自分だけ独立した戸籍を持つという選択肢もあります。

もし子供が結婚をしており自分の戸籍を持っているのであれば、姓はそのままになります。
結婚して自分の戸籍をもっているのであれば、姓をそのまま名乗ることができるのは当然なのです。

独身の場合に母親の姓を旧姓に戻すかどうかが大きく関わってきます。

離婚をしてもそのまま姓を戻さない場合であれば、どっちの戸籍に入っても子の姓は変わらないということになります。

親の離婚後子供の戸籍と姓の選択は全部で3通り

離婚届けの手続きだけでは、戸籍を抜けるのは妻のみとなります。
そのためもし妻が子供を連れていく場合、もしくは夫が家を出ていく場合であっても、現住所が違っても子は夫の戸籍に入ったままになるのです。

離婚後、妻は戸籍と姓の選択肢が3通りあります

  1. 離婚前の戸籍と姓に戻ること
  2. 離婚前の姓に戻って自分で新たに戸籍を作って戸籍筆頭者になること
  3. 離婚後も姓を戻さずに、自分で新たに戸籍を作って戸籍筆頭者になること

自分の子の親権者となって自分の子を戸籍に入れる場合は、1の場合だと戸籍法に触れてしまうのでできません。
もし子と同じ戸籍になるためには、2か3のように自分で新たに戸籍を作り、戸籍の筆頭者になるしかないのです。

その際は子供の入籍届けを出す手続きが必要になります。
のこ入籍届けを出す場合は、家庭裁判所にて子供の氏を変更する手続きが家庭裁判所にて必要となるのです。

親の離婚で迷う子供の戸籍、親権者の戸籍に変更する方がいいの?

はたして、離婚した場合は子供の籍はそのままにしておくのか、親権者の戸籍へと移動するのかどうかどちらのほうがよいのでしょうか。

妻が親権者になった場合、戸籍をそのままにして夫と同じにしておくと、子の戸籍謄本が必要になった場合にわざわざ夫の本籍地まで出向くか、郵送をしてもらうことになります。

そして、母親が旧姓に戻った場合でも、子は夫と同じ姓のため母親と姓が異なることになります。
これは子によっては姓を変える必要がないので良いと考える人もいるでしょう。

そして、もし夫が養育費や慰謝料の支払いをストップし行方をくらませた場合でも、子供の戸籍を見て夫の現住所を突き止めることができるという利点もあります。

もし子の戸籍を変えて妻の戸籍と一緒にする場合は母親は新しい戸籍を作り、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所にて提出する必要があります。
そして家庭裁判所にて認められると「審判書」が発行されるため、入籍届けの手続きを擦るという流れになります。

これは妻が旧姓に戻ったとしても、姓を変更せず婚姻中と同じ姓を名乗る選択をしたとしても行わなくてはならない手続きとなるのです。

離婚後に子供を自分の戸籍に入れる方法は?

何度もお伝えしてきましたが妻が親権者になった場合でも、自動的に子の戸籍は妻側に移動することはありません。
離婚後に子供を自分の戸籍に入れる場合は、妻があたらに戸籍を作り、その戸籍へと移動する手続きが必要となるのです。

姓を旧姓に戻す場合でもそのまま継続して婚姻中の姓を名乗る場合でも、まずは家庭裁判所にて「子の氏の変更許可申立書」を提出する必要があります。

その後認められると「審判書」をもらえますので、入籍届けを出す流れになります。

ちなみに入籍届けとは字のごとく籍を入れる届けとなります。

子が生まれた時に出生届を出したり、養子縁組をした際に養子縁組届を出したりする際は自動的に戸籍に入るため入籍届けを出す必要はありません。

離婚したことで妻の独立した自分の戸籍に子供を入れる場合に必要となるものと言えます。

入籍届けを出すために必要なものとしては、入籍届け一通と、印鑑、裁判所の審判書、この戸籍全部事項証明書、父親・母親の戸籍全部事項証明書が必要となります。

入籍届の届け先としては、親権者の所在地や本籍地の管轄の役所となりますので事前に準備した上で行いましょう。